麻しん風しんの定期接種について
厚生労働省から、接種対象期間内に接種を受けられないと見込まれる者の取扱いについて
以下の連絡がありました。
第1期: 令和6年度内に生後24月に達する、又は達した者であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市町村長が認める者
対象者は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、接種対象期間を超えて接種を行って差し支えないこととします。
※対象で、当院での接種をご希望の方は、WEB予約ではなく電話で予約をお受けします。